離婚問題相談室
離婚時に決定しておくべきこと
離婚を考えるにあたり、決めておかなければならない事項があります。
おおよそ下記のような事柄を決定し、離婚に臨む事になりますが、後日紛争になることを予防する為にも口頭で済まさず、当該事項を書面にまとめて離婚協議書を作成しましょう。
夫婦間の話合いで決定されるのが一般的ですが、双方の主張が対立する場合には裁判へ場を移しての協議が必要になる場合もあります。決めなければならない事は下記のような事項です。
財産分与
婚姻時から夫婦で築き上げた財産について、その貢献度によってその分与割合を決定します。
不動産などの場合で名義が夫になっていたとしても、上記のような財産であれば財産分与の対象とされます。
慰謝料
不法行為を働いた者(例:不貞行為に及んだ夫・妻等)に対し請求をするのが慰謝料です。
不法行為がなされなければ慰謝料は発生しませんので、「離婚=当然に慰謝料発生」ではありません。
どちらが子供を引取るか 親権、監護権の問題
どちらかが親権者となり子を養育していくかを決定しなければ、離婚は成立しません。
親権者をどちらにするかで争いがある時は、調停等で決める事になります。
その場合は子の年齢やその家族の形態等を総合的に判断し決定する事になりますので、必ずしも経済的に優位な方が親権者になるとは限りません。
子の養育費
いつ、どのように、いくら払うのか等を詳細に決めておく必要があります。
合意内容も書面に残しておいた方がよいでしょう。
子を引取らない方の親と子の面接交渉について
子供を引取らなかった方の親には、離婚後、子供と会うこと(これを面接交渉といいます)ができる面接交渉権があります。
この権利の行使するにあたり、いつ、どのように子供と会うのかも決定しておく必要があります。

