離婚問題相談室
離婚の種類 - 協議離婚・調停離婚・審判離婚
協議離婚
実際に離婚に至る夫婦の9割が協議離婚によって離婚しています。
これは当事者の話合いにより決定され、離婚届に必要事項を記入して届出れば離婚が成立します。
しかし、離婚届を出す前に、後述する財産分与や養育費等の取決めは、離婚協議書などの書面で、しっかりと取り決めておくようにしましょう。
調停離婚
当事者間にて話合いがまとまらない場合、いきなり訴訟を申し立てることはできません。まず家庭裁判所で離婚の調停を申立てます。
調停では、強制的に結論を出すことはなく、調停委員を交えて話合いが行われ、合意に達すれば調停調書が作成され、離婚が決定します。
調停で決定された事項は確定した判決と同様の効力があり、控訴・上告などで覆すことは不可能です。
この話合いは夫と妻が同席するのではなく、交互に調停室に呼ばれ、調停委員が双方の主張を順番に聞きながら、合意に至るようその調整をしていきます。ですので、調停において夫・妻が顔を合わせることはありません。
審判離婚
調停で協議が不調に終わってしまった場合、調停委員の判断により、家庭裁判所で審判をすることになります。
審判では調停と異なり、家庭裁判所が当事者の主張・証拠等を調べた上で、離婚の審判を下します。
この審判に納得がいかない場合、異議申立てにより裁判離婚へ移行することになりますが、2週間以内に異議を申立てない場合は、審判の内容が確定します。
裁判離婚
調停離婚が不調に終った場合、離婚訴訟を提起することになりますが、これには民法で定めている下記の法定離婚事由が必要になります。
・配偶者の不定行為
・配偶者の悪意の遺棄
・配偶者の3年以上の生死不明
・配偶者の回復の見込みがない強度の精神病
・配偶者の回復の見込みがない強度の精神病
・その他の離婚を継続しがたい重大な事由 配偶者の回復の見込みがない強度の精神病
離婚訴訟にはこれらの事由が必要となりますが、だからといって「1回でも相手が浮気をしたら離婚できる」という事ではなく、実際に夫婦関係が破綻・もしくは修復不可能である等の要素を含んでいる事も判断材料の一つとなります。


