離婚問題相談室
財産分与
財産分与
夫婦が婚姻中に築いた財産は、法律では夫婦共有の財産であるとされています。
離婚に際し、この財産の分割を行うのが財産分与です。
専業主婦など、収入を得る過程で直接的な立場にいなかったとしても財産分与は請求できます。
妻が専業主婦であったとしても、夫が収入を得られたのは、妻の協力があってこそのものである、との考えにもとづくからです。
尚、財産分与を請求できるのは、離婚から2年間となっており、その期間経過後は請求権は時効消滅してしまいます。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる範囲ですが、不動産・動産・預貯金・有価証券など、その名義を問わず、結婚してから築かれた財産は分与の対象となります。
反対に嫁入り道具や、結婚前に貯蓄した預貯金などはその対象にはなりません。
また、婚姻中、別居していた際に得た財産や、各々が親族等から相続した財産についても分与の対象とはなりません。
まとめると、次のようになります。
夫婦の協力により得られた財産で、夫婦共有の名義で取得したもの(共有財産)
↓
財産分与の対象になる
夫婦の協力により得られた財産で、夫婦のどちらか一方の名義で取得したもの(実質的共有財産)
↓
財産分与の対象になる
婚姻前から所有、また婚姻中に一方が相続・贈与を受けた財産(特有財産)
↓
財産分与の対象にならない
財産分与の比率
財産分与は、夫婦共同で形成された財産に対しての貢献度をもとに、その割合が決定されます。
一般的には下記のような割合になりますが、離婚の際に当事者が同意すればこの限りではありません。
夫婦共に家業をしている場合
↓
夫:50% 妻50% となる場合が多いです
共働きの場合
↓
夫:50% 妻50% となる場合が多いですが、さらに妻が家事の一切を担っていた場合、場合によっては妻の分与割合が夫のそれを上回る可能性もあります。
どちらかが専業主婦(主夫)の場合
↓
家事労働に従事することによって、会社勤め等をしている一方の配偶者を支えたと評価できるため、その割合は
専業主婦(主夫):30%〜50% となる事が多いです

