離婚問題相談室
慰謝料
慰謝料とは何か
慰謝料は民法上の不法行為により受けた精神的苦痛に対して請求するものです。
具体的には暴行や虐待、浮気や不倫などの不貞などが慰謝料請求の対象となることが多く、離婚原因で多い「性格の不一致」などでは慰謝料が発生する余地は少ないと言えます。
「離婚をするのですが、慰謝料はいくらとれますか?」というような御質問をよく頂きますが、あくまでも婚姻破綻による損害があることが要件であり『離婚=当然に慰謝料が発生』とはなりません。
また、慰謝料は離婚後3年以内に請求しなければなりません。
有責配偶者について
配偶者の一方が浮気・暴行をした為に離婚に至った等、婚姻の破綻について責任がある者を有責配偶者といいます。
慰謝料はこの有責配偶者に対して請求することになります。
また、有責配偶者からの離婚請求は原則的には認められていません。
しかし、下記のような場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあります。
・不貞行為と婚姻破綻の因果関係が認められない場合
・夫婦の双方に離婚破綻の原因が同程度存在する場合
・別居期間が長期に及び、かつ未成熟の子供がいない場合
例えば、夫の不貞行為の発生が、夫婦関係が完全に破綻した後であった場合などは、夫からの離婚請求が認められる場合があります。
慰謝料の相場は?
では、慰謝料の相場は一体どの程度なのでしょうか。 慰謝料はケースごとに事情を総合的に判断して決定されます。 法律では「この場合はいくら」といったような規定はありませんし、その相場を推し量るのは正直なところ難しいですが、参考までに、裁判において認められた慰謝料の傾向を下記にまとめてみました。
| 婚姻期間 | 裁判において認められた慰謝料の平均額 |
| 10年以下 | 約140万円程度 |
| 10年超20年以下 | 約180万円程度 |
| 20年超30年以下 | 約270万円程度 |
| 31年以上 | 約210万円程度 |
責任の所在 |
裁判において認められた慰謝料の平均額 |
夫 |
約250万円程度 |
妻 |
約90万程度 |
各ケースの慰謝料平均額は上記のとおりですが、条件が合致しているからといって、必ずしも当該平均額に準ずる慰謝料が認められるとは限りませんのでご留意ください。

