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親権問題

親権

夫婦の間に未成年者がいる場合、その子を養育していく者、つまり親権者を決めなければ離婚はできません。
離婚届にもこれを記入する欄があり、空白のままでは役所の窓口で受理してはくれません。
親権の具体的な内容は、子の監護教育、居所の指定、懲戒、職業許可、財産管理、代理などです。
親権は財産管理権と身上監護権に分類されますが、これらの権利を有する者を親権者といいます。
しかし、この2つの権利は同一人物が有していなければならない訳ではなく、財産管理権は父が、身上監護権は妻が有する、というようなケースもあります。
つまり、監護教育の部分のみに絞って子どもに対する権利や義務を負うのが監護権者ということになります。

分類
権利行使者
権利の内容
親権
財産管理権
親権者
子にかわり、法的な行為をする
身上監護権
監護権者
子を引取り、日常の世話をする

監護権については、両親以外の第三者が務める事も可能です。例えば、両親が服役してしまい、子の世話をすることができない場合 など、子から見て祖父・祖母等が監護権者として養育していく場合もあります。
また、親権者をだれにするかについて当事者で話合いがつかず、家庭裁判所で判断される場合、経済的に有利な方に親権がみとめられる訳ではなく、だれが親権者になった方が子にとって幸福か、という点から子の生活に影響をおよぼす可能性のある事象を総合的に判断し決定されます。
傾向としては、子の年齢が低いと母親が親権者になることが多いようですが、子が10歳を過ぎると自分の意思を明確に示すことができるため、その子自身の意向も大きく影響してきます。
また、兄弟姉妹がいる場合は、子が受ける状況の変化を最小に留めるため、子全員の親権者を同じ者にすることも多いようです。
尚、親権者の決定について、有責配偶者だからといって認められないということはありません。
しかし、下記の例のように、その離婚原因が今後子に悪影響を及ぼす場合は考慮の対象となるでしょう。

離婚原因が不貞の場合 不倫相手と再婚が決定しており、子を引取ると自動的にその不倫相手と同居する事になる
離婚原因が借金の場合 子が引取られた先の家に借金取りが押しかける可能性がある

面接交渉権

親権者または監護権者にならなかった者が、離婚後に子供と会って一緒の時間を過ごすことを面接交渉と言います。
後々争いが起きないよう、離婚時にはこの面接交渉についてもきちんと決めておきたいところです。
おおまかな決定事項は下記のようになるかと思います。
・面接交渉の頻度
・時間(または日)の長さ
・日時、場所を決める者はだれか
・日時、場所の変更の可否
・子供の受け渡し方
・連絡方法
・子供が面接交渉を拒否した際の取り扱い
面接交渉は、あくまでも子供の福祉と利益の為に実施されるものですので、引取った親の個人的な感情で面接交渉を拒否するようなことはいけません。
当時者同士の話し合いがつかない場合、裁判所に判断を仰ぐことができますが、子どもに暴力や虐待を加えていた者の場合などは、面接交渉をさせるにふさわしくないと判断される場合もあります。
また、面接交渉は取り決められたものの、養育費の支払いが滞ったり、面接交渉を利用して子供をさらってしてしまう可能性があったりする場合は制限が加えられることになるでしょう。
また、子供が自らの意思で面接交渉を拒否した場合も実施が控えられる場合があります。


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