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離婚協議書

離婚協議がまとまったら、きちんと書面にしておくことをお勧めします。
離婚協議書には当サイトで説明してきた各事項の詳細等を記載していくことになります。
特に財産分与や養育費など、金銭が絡む問題が後々紛争に発展する可能性が高く、裁判に訴えた場合、離婚協議書をもって自らの正当性を主張することができます。
また、離婚協議書は公証役場にて公正証書で作成するのも確実と言えます。養育費の支払いが滞った場合など、協議書中に強制執行認諾条項(『離婚協議書に記載されている約束が守られなかった時、強制執行をされても文句を言いません』という約束)が入っていても、公正証書でない場合は、勝訴判決が確定しなければ債務者の財産を差し押さえる事ができません。
普通に取り交わす離婚協議書は効力が無い訳ではありませんが、公正証書にて作成された離婚協議書の方が、はるかに安全性は高いと言えます。
参考までに下記に離婚協議書の見本を掲載致しますが、これはあくまでもサンプルであり、全てのケースに対応している訳ではありません。作成の際は専門家の判断を仰いで頂きますようお願い致します。



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