離婚問題相談室
離婚問題Q&A こんな時、離婚できる?
1回でも浮気をしたら法定離婚事由に該当するのか
その離婚をお互いが認めれば、離婚は成立します。
しかし、不貞行為をしたものが離婚を拒み訴訟などになった場合、裁判所がただ1度の浮気で離婚を認めるかどうかが問題となります。
結論から言えば、1回程度の浮気では離婚が認められない場合が多いようです。
しかし、これを原因として長期の別居生活に陥り、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻してしまった場合などは『婚姻関係を継続しがたい重大な事由』に該当するとして離婚が認められる余地があります。
夫のリストラを理由としての離婚は可能か
法定離婚事由で『悪意の遺棄』というのがあり、正当な理由もなく生活費を家に入れない、といったこともこれに含まれます。では夫がリストラされてしまい、無収入になってしまった場合はどうでしょう。
夫は故意にリストラされた訳ではありませんし、必ずしも夫が働いて生活費を稼がなければならない訳ではなく、夫が専業主夫をやり、妻が働いて収入を得るというスタイルも考えられなくはありません。
妻にも扶養の義務は存在しますので、夫のリストラを根拠としての離婚請求は認められないでしょう。
就職・家事すらしない夫への離婚請求は可能か
「夫が家事を担当し、妻が働いて生活費を得る」ということであれば夫は必ずしも働かなくてもよいのです。 しかしそのような話でもなく、傷病などの正当な理由もないのに就職もせず、家事などの面倒を一切放棄しているような状態が1年以上継続している場合で、夫にその改善の余地がまったく見られない場合などは、離婚請求は認められる可能性があります。
痴呆症の配偶者と離婚できるか
法定離婚事由に『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき』という場合があります。
しかし、これに該当するからといって、直ちに離婚が認められることはないと思われます。
献身的な看病をしてきたが、それ以上の負担、犠牲を強いることが適当でないと判断される場合に認められるようですが、それ以外に病気を患っている方の生活について、離婚後に成り立たせることができるのかどうかも判断材料のひとつとなります。
例えば離婚後に引き取る者が不在な場合、老人ホーム等にて療養をする準備が整っているかどうか等が必要になるのです。
姑からの嫌がらせを放置している夫に離婚を請求できるか
あくまでも離婚を突きつける相手は夫です。
離婚を考えさせる直接の原因は姑ですが、この場合、夫がこの原因について対策を講じず、放置しているような場合、夫は夫婦の協力義務を果たしていないと言えます。
離婚の請求の根拠は『婚姻を継続しがたい重大な事由』となり、また夫に対しても慰謝料を請求する余地があるでしょう。
ただし、離婚が認められるかどうかは、姑の嫌がらせの程度や、夫の問題解消に取り組む努力によって異なります。
有責配偶者からの離婚は可能か
離婚の原因を作った人を有責配偶者といい、例えば離婚原因が夫の浮気だった場合、浮気をした夫が有責配偶者となります。
当事者が合意すれば離婚は可能ですが、有責配偶者からは離婚請求は認められません。
しかし、婚姻生活が破綻し、その回復がまったく見込めず、かつ次の要件に該当するような場合には有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
1 配偶者双方に、離婚破綻の責任が同程度存在する場合
2 別居期間が長期間に及び、未成熟の子がいなかった場合
3 夫の不貞行為等が、夫婦関係が完全に破綻した後に行われた場合

