相続相談室
遺産相続手続 、一体どこから手をつければいいのでしょうか
はじめまして。篠崎法務事務所代表、篠崎俊です。
あたりまえの事ですが「相続なんて初めて」という方がほとんどでしょう。
相続は人の死亡ではじまります。
火葬して墓地に埋葬するにしても埋葬許可証などが必要ですが、そこは葬儀屋さんがすばやく対応してくれる場合もあるでしょう。
しかし、葬儀も無事完了し、いざ遺産分割となった場合、一体何から初めてたらよいのでしょうか。
遺言書があるだけで手続はガラリと違ってきますし、財産の種類によっても対処が異なります。
また、生前贈与があった場合、それも勘案しなければならない場合があります。
相続は単なる手続に留まらず、その性質故、親族同士の”争続”に発展する危険をはらむデリケートな問題です。
当サイトがその紛争の予防に、そして問題の解決の一助になれば幸いです。
遺産相続における民法上の手続と税法上の手続
遺産分割は民法と税法、2つの側面から見る必要があります。
民法上の手続では、いかに争いを避け遺産分割を行うか、一方、税法上の手続では、いかに相続税を節税できるか、という観点から手続を進めることになります。両方とも大切なことですが、これらは必ずしも同じ方向を向いているとは限りません。
例えば、配偶者控除(配偶者が相続する場合、法定相続分、もしくは1億6000万円のどちらか大きい金額内で相続税はかかりません。これを配偶者控除といいます。)を適用すれば相続税が発生しないにも関わらず、他の相続人が配偶者に遺産が渡ることを拒んでいる、等々。
相続は単なる手続ではなく、相続人間の調整や法的問題を加味して行わねばなりません。
相続税の課税状況について
遺産分割を進める上で、相続税が発生するか否かの見極めは重要です。
平成16年では死亡者数102万8,602人に対し課税件数4万3,488件となっています。
死亡者総数に占める相続税が課税された件数の割合は、4.2%ということになります(死亡者数は「人口動態統計」厚生労働省により、課税件数(被相続人数)は「国税庁統計年報書」によります)。
全体の相続件数から見れば、相続税が発生するケースはとても少ないですが、もし相続税が発生するのであれば、税務署への申告は被相続人の死亡後10ヶ月以内に行わなければなりません。申告をしなかった場合、相続税が軽減される特例が受けられない、無申告加算税や延滞税が課税される等の不利益を受けてしまうことがあります

