相続の3つの形態(単純承認・限定承認・相続放棄)

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相続3つの形態(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続財産は、現金・不動産などの正の財産のみとは限らず、借金・ローンなどの負の財産が上回ってしまい、債務超過になっている場合もあります。
負の財産についても相続の対象となりますので、そのような場合に相続をしてしまうと、故人の借金などを相続した者が弁済していかなくてはなりません。
相続財産の内訳に合わせ、どのような相続方法を採る事が望ましいのか考える必要があり、場合によっては負の財産を負うことを避ける為、相続放棄を検討しなければならない場合もあります。
では、具体的にどのような相続方法があるのか、それは下記の3つになります。

単純承認

特に他の手続をとらなければ、相続開始後3ヶ月を経過した時点で単純承認をしたものとみなされます。
単純承認は正の財産・負の財産を含め、全て相続する方法です。
相続の多くはこの単純承認によって行われます。
もし仮に債務超過の場合であっても、相続人がそれを全て返済しなければなりません。

限定承認

限定承認は、正の財産の範囲内でのみ負の財産を相続する方法です。
正の財産と負の財産のどちらが多いのか不明な場合にこの手続をとることになります。
つまり、
「正の財産>負の財産」の場合:正の財産を負債に充当し、残りの財産をそのまま相続。
「正の財産<負の財産」の場合:正の財産を負債に充当し、足が出た負債の残りについては返済義務を負わない。
と、このようになります。
ただ、限定承認をするためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。尚、その際は相続人全員で行う必要があります。

相続放棄

相続放棄は正の財産も負の財産も、その全てを一切相続しないというものです。
負の財産が正の財産を上回っているのが明らかな場合や、遺産を相続する気がまったく無く、相続手続に関わり合いになりたくない場合などに、この手続をとることになります。
相続放棄も限定承認と同様に相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続放棄は相続人が単独でできますので、限定承認とはその点で異なります。


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