私は相続人になれる?

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私は相続人になれる?

民法には相続人になれる者の範囲、そしてその優先順位が定められており、血族の構成によってそれは大きく変わってきます。 法定相続人になれる者は次の者になります。

ケース1 【被相続人に子があった場合】第一順位の相続
相続人になるのは → 子と配偶者(配偶者が死亡又は離婚している場合は子のみ)

ケース2 【被相続人の子が無かった場合】第二順位の相続
相続人になるのは → 父・母などの直系尊属と配偶者
(配偶者が死亡・離婚・不存在の場合は直系尊属のみ)
※直系尊属とは:実父母、実祖父母、実曽祖父母などのことです

ケース3 【被相続人に子が無く、父母等の直系尊属がいない場合】第三順位の相続
相続人になるのは → 兄弟姉妹と配偶者
(配偶者が死亡・離婚・不存在の場合は兄弟姉妹のみ)
※直系卑属とは:実子、孫などです

配偶者は常に法定相続人になり、それ以外の組み合わせとして、子(第一順位)、直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)へと移行していくことになります。
尚、配偶者として相続権を得るためには、法律上の婚姻関係にあることが前提となりますので、内縁関係にある配偶者には相続権は発生しません。
また相続人となれるのは自然人のみで、法人や動物がなることはあり得ません。

代襲相続人について

更に気をつけなければならない事があります。
例えば上記のケース1で相続人となる子が被相続人よりも先に死亡(または廃除・欠格)しており、かつその既に死亡していた相続人に子がいたとします。
そのような場合は死亡した子の子(被相続人の孫)が、相続人たる地位を得て、遺産を相続していく事になります。これを代襲相続といいます。
ではその子も死亡していたらどうでしょう。
そのような場合は、そのまた子へと代襲は続きます。これを再代襲相続といいます。

ケース2ではどうでしょう。父・母共に既に死亡していた場合、そのまた父・母、つまり祖父・祖母が代襲相続人となります。
ただ、この場合は一番近い親等が代襲することになります。つまり、父が生存・母が死亡していた場合、一番親等の近い父が生存していることにより、その父が相続人となり、母方の父(曽祖父)・母(曽祖)は相続人にはなれません。

またケース3のような場合にも、法定相続人である兄弟姉妹が死亡していた場合、その兄弟姉妹の子が代襲相続することになります。
ただ、兄弟姉妹の場合、代襲は1度のみで再代襲相続はありません。つまり、兄弟姉妹の子までは相続人になる可能性はありますが、その孫には相続権が回ってくることはないと言う事です。


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