相続相談室
戸籍を集めて相続人を確定
だれが相続人になれるのか、大体お分かり頂けたと思います。
しかしいくら「私は死んだ旦那の妻よ!」「俺は死んだ親父の息子だ!」と主張しても、それを証明できなければなりません。
そこで、相続人であることを証明する為の『証拠書類』戸籍が必要となるのです。
では、集めるべき戸籍はどんなものになるのでしょうか。それは、、、
| 1.各相続人の戸籍 |
| 2.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍 ※除籍・・・死亡、養子縁組、離婚などにより、その戸籍に記載されていた全員が除かれると、その戸籍は除籍となります。 ※改正原戸籍・・・戸籍は戸籍法の改正により、作り変えられる事があります。その作り変えられる前の元となった戸籍です。 |
1については容易に手に入ると思います。
問題は2です。これは「被相続人の名前が記載されている全ての戸籍・除籍・改正原戸籍」と言い換える事もできます。
出生によって初めて戸籍に名前が記載されてから、家督相続(現行戸籍では家督相続の制度はありません)、転籍、婚姻、離婚、養子縁組などによっていくつもの戸籍が作成されます。
その全ての戸籍を遡り、各本籍地(市区町村役場)でそれを収集する必要があります。
これらを全て揃えれば、被相続人が出生から死亡まで何人子供を生んだか(相続人はだれなのか)が判明することになります。
ただ、相続人が兄弟姉妹になる場合は、被相続人の親の戸籍まで遡り、兄弟姉妹がだれになるのかを調査する必要も出てきます。

