相続人なのに相続できない!?相続欠格と相続排除

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相続欠格と相続排除

法定相続人であっても、一定の事由により、相続人になれない場合に、次のケースがあります。

1 相続欠格に該当する場合
§1 故意に被相続人、または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとした為に、刑に処せられた者(当該行為の結果、執行猶予中の者・未遂に終わったものも含む)。
§2 被相続人が殺された事を知っていながら、これを告発・告訴しなかった者(ただ し、判断能力の無い者、または被相続人を殺害した者が自己の配偶者や直系血族であった場合はこれに含まない)。
§3 詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消し、または これを変更する事を妨げた者。
§4 詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させ、あるいは変更をさせた者。
§5 相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者。

これらの欠格事由に該当する者は、自動的に相続権を失い、また遺贈を受ける権利も失うこととなります。 尚、相続欠格となっても代襲相続は発生します。

2 相続廃除がなされた場合。
§1 被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。
§2 その他のいちじるしい非行があったとき。

相続欠格の場合は犯罪行為ですから、当然に相続権を失うことになります。
しかし、そこまではいかないものの、「さんざん親不孝を働いた息子には相続させたくない!」という方もいるかもしれません。
そんな時に利用される制度、それが相続廃除です。
上記2つの要件にあてはまる者を廃除の対象とする事ができます。
しかし、廃除は被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言でその意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所へその申立てを行ったうえで、その家庭裁判所の審判によってその適否が決定されます。
当然、廃除の申し立ては被相続人の意思によるものであり、他の相続人の意思によってされるものではありません。
尚、相続欠格と同様、代襲相続は発生します。
つまり、被相続人の子が廃除を受けたとしても、その子(被相続人の孫)に相続権が移行することになります。

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