相続相談室
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遺留分
遺留分とは、相続財産のうち、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)が必ず継承することができる一定の割合のことをいいます。
つまり、「特定の子、A男に全ての財産を相続させる」といったような遺言がなされている場合であっても、他の相続人は「自分の遺留分だけは相続させてください」という主張ができるわけです。
遺留分の割合は下記のとおりとなっています。兄弟姉妹には遺留分はありません。つまり、極端に言えば、相続人が兄弟姉妹のみの場合であれば、遺言書などによって全財産を他人に贈ることも可能な訳です。
相続人 |
相続人全員の 合算した遺留分 |
各相続人の遺留分 |
配偶者のみ |
1/2 |
配偶者:1/2 |
子のみ |
1/2 |
子:1/2 ※子が複数人存在すれば、上記1/2をさらに人数分で等分します。 左記の数値は、子という地位にいる全ての相続人の遺留分を合算した割合と考えてください。 |
配偶者と子 |
1/2 |
配偶者:1/2(遺留分全体)×1/2(法定相続分)=1/4 子:1/2(遺留分全体)×1/2(法定相続分)=1/4 ※子が複数人存在すれば、上記1/4をさらに人数分で等分します。 |
配偶者と直系尊属 |
1/2 |
配偶者:1/2(遺留分全体)×2/3(法定相続分)=1/3 直系尊属:1/2(遺留分全体)×1/3(法定相続分)=1/6 ※直系尊属が複数人存在すれば、上記1/6をさらに人数分で等分します。 |
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
配偶者:1/2 兄弟姉妹:遺留分なし |
直系尊属のみ |
1/3 |
直系尊属:1/3 ※直系尊属が複数人存在すれば、上記1/3をさらに人数分で等分します。 |
兄弟姉妹のみ |
遺留分なし |
兄弟姉妹:遺留分なし |

