寄与分

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寄与分

寄与分とは被相続人の生前、その財産の維持または増加に特別に貢献した相続人に与えられるものです。
もちろん寄与分を主張し得る相続人に異存が無ければ、寄与分を考慮せずに分割を行っても構いません。
寄与分が認められるものとして、次のようなものがあります。

・事業に関する労務の提供
・事業に関する財産上の給付
・病気の被相続人の看病
・その他

寄与分は金額に換算するのが容易なものばかりとは限りません。換価困難な寄与分の場合、相続人同士の話合いによりその価格を決定するのが一般的な為、遺産分割協議が不調になる原因の一つに挙げられます。
寄与分についての話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申立てることになります。
尚、寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。
また、寄与分は相続人に与えられるものである、という点も重要です。
例えば、被相続人・長男・長男の嫁が同居していた場合。
被相続人が生前寝たきりになり、それを長男の嫁が看護していたとしましょう。
しかし、長男の嫁は相続人ではない為、寄与分は認められないことになります。


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