遺産分割協議

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遺産分割協議

遺産分割協議や遺産分割協議書の作成について、特に決まりがある訳ではありません。
遺産分割協議は必ずしも書面にしなければならないものではないのです。相続人全員の同意があれば、口頭でも協議は成立します。
しかし、不動産や金融機関にある財産の名義変更など、関係機関から遺産分割協議書の提出を求められることがありますし、後日、協議の有無、内容についての紛争になった場合の証拠資料となりますので、作成しておくことが望ましいです。
協議書には決められた様式はありませんが、誰がなにを取得するのか、代償は支払うのか、遺贈を負担し執行するのは誰か、祭祀継承者は誰か等、決定された分割内容を詳細に記載する必要があります。
下記は協議書の一例ですが、全ての相続に対応している訳ではありません。
確実に作成する為には、専門家の判断を仰がれることをお勧めします。




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