相続相談室
遺言書を発見したら、、、?
遺品を整理していたら遺言書を発見!そんな時はどうすればいいのでしょうか。
遺言書に封印があった場合、すぐに開けてはいけません。
封印されている遺言書は家庭裁判所で開封し、検認手続というものを行う必要があります。
また、封印がされていなかったとしても、やはり家庭裁判所に持ち込み、検認手続を経ることが必要です(公証人が証人立会いのもとで作成した、公正証書遺言の場合は検認手続きは必要ありません)。
検認の申立てがなされると、裁判所は相続人達全員に裁判所へ出頭するよう呼びかけ、関係者が一同に会した時に検認を行います。
検認をすることの目的は『遺言書の存在とその内容を裁判官が確認し、その偽造・変造を防止』する事にあります。
検認手続では裁判官が上記のような確認をするまでに留まり、“その遺言書が有効であるかどうか”が判定されるものではありません。
つまり、検認手続を経たからといって、”その遺言書の内容が100%実現可能となるお墨付きを得た訳ではない”のです。
検認手続を経た遺言書を金融機関に持って行っても、「この遺言書の内容では不明確な部分が多すぎて、遺言者の金融機関口座の特定までは至らない為、手続できません」と門前払いを食う可能性もあるので、遺言書が有効に成立しているかどうかは、十分に確認したいところです。
直筆の遺言書の要件
公正証書遺言ではその作成に専門家が介在するので、成立要件を満たせずに無効になってしまうということはまず無いでしょう。 しかし、直筆証書遺言の場合、下記のような要件を具備しているか確認が必要です。
| 【1 遺言書全文が遺言者自らの手で書かれている】 直筆証書遺言はその名のとおり、直筆で書かれていることが原則です。 ワープロで印字したものや、遺言者の声を録音したテープ等は法的効力を持たないので注意が必要です。 |
| 【2 作成した日付を正確に記載されている】 その遺言書を作成した日付が入っていないものは無効となります。 「平成16年5月15日」というように年月日が最後まで記載されている必要があり、「平成16年5月」「平成16年5月吉日」「平成16年5月初春」などはその作成日の特定が不可能な為、無効となってしまいます。 |
| 3 遺言者本人の署名・押印がある 署名・押印がなされていないものは無効となります。 押印に使用する印鑑は実印でも三文判でも構いません。 |

