相続相談室
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相続放棄
相続放棄とは、遺産のすべてについて相続を拒否することをいいます。
被相続人のマイナス財産がある場合、単純承認をしてしまうと、そのマイナス部分についても相続をしたことになってしまいます。
プラスの財産とマイナスの財産を差し引き、明らかに債務超過なのであれば、相続放棄を考えることも必要です。
また、債務超過の場合に限らず、他の相続人の相続分を増やす為に相続放棄をする場合もあります。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
ただ、相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の申述をしなかったとき、また申述の前後に財産の全部または一部を使ったり隠したりした場合、単純承認をしたとみなされますので注意が必要です。

