社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
TEL 03-5249-3912
FAX 03-5249-3913
mail@shinozaki-office.com

2011/10/26 【労働法】
時間外120時間で労災、精神障害認定で新基準 直前3週間

長時間労働によるうつ病などを労災と認定する基準について、厚生労働省の専門検討会は2011年10月21日、「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は「心身の極度の疲弊、消耗をきたし、うつ病などの原因となる」と認める報告書をまとめました。

職場のセクハラで発症した精神障害も労災認定しやすくなります。同省は年度内にも新基準を実施する方針です。

報告書では基準を明確にすることで審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を現在の平均約8.6カ月から約6カ月に短縮できるとしています。

報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げました。

うつ病などの発症直前1カ月に約160時間を超えるか、3週間に約120時間以上の時間外労働をした場合と明記しています。

同省は「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としています。

1カ月に80時間以上の時間外労働をした場合の心理的負荷は「中」。この場合はその他の項目を含め総合的に評価します。

セクハラの心理的負荷は「対人関係のトラブル」に含んでいましたが、新評価表では独立の項目とし、「弱」から「強」までの段階ごとに負荷の内容を例示しました。

「胸や腰などへの身体接触を継続して行われた場合」などは「強」と評価し、精神障害を発症した場合、労災と認定しやすくなります。


>>社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所/東京都北区 JR赤羽駅徒歩3分 助成金申請・就業規則作成・社会保険手続はお任せください


>>過去のニュース一覧(2011年)に戻る

Copyright(C)2003 社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所 All Rights Reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます