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2011/12/27 【判例】
ファストフード元店長、未払い残業代等1250万円求め訴え―京都

時間外労働に対する割増賃金を支払わないのは不当として、府内でファストフード店等の店長を務めた男性(41歳)が、飲食店経営会社「ウタシカン」(京都市中京区)に未払いの残業代等計約1250万円の支払いを求める訴えを京都地裁に起こしました。

提訴は2011年11月25日付です。

訴状等によると、男性は、同社がフランチャイズ経営する府内の「ケンタッキーフライドチキン」等で店長を務めた平成21年4月から平成21年12月までの間、1カ月で最大130時間の時間外労働があったにも関わらず、同社は「管理職にあたる」として割増手当を支払わなかったとのことです。


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