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2012/02/06 【判例】
「休まれると支障」と解雇の育休女性、主張通る

育児休業を理由とした解雇は違法として、埼玉県内の女性(32)が、勤務していた「埼玉土地家屋調査士会」(さいたま市浦和区)などを相手取り、地位確認(復職)と未払い給与・賞与約235万円、慰謝料165万円の支払いを求めてさいたま地裁に起こした民事訴訟は、さいたま地裁で2日までに被告側が原告の請求を全て認め、審理が終了しました。

原告側弁護人によりますと、解雇に対する慰謝料が認められるのは極めてまれだといいます。

また、同会は、女性が近く復職するよう調整中という。

女性の代理人弁護士などによると、女性は2005年から同会に勤務。

09年9月に妊娠が判明し、会に報告したところ、会長らに「1人休まれると事務局に支障をきたす」などの理由で退職を求められました。

拒否した女性は10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付で解雇され、同12月に提訴しました。

女性は今月から復職する予定で、調査士会では子育てのための時短勤務などについても前向きに検討するとしています。

女性は「復帰が認められ、妊娠・育児中の職員が働きやすい環境を作るよう努力している姿勢も垣間見られ、うれしい気持ちでいっぱい」とコメントしています。


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