社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
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試行雇用奨励金


職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層等についてトライアル雇用を実施した場合に助成。

対象者1人につき、月額4万円(最長3ヵ月間)。


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