社会保険労務士
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篠崎事務所
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精神障害者雇用安定奨励金


精神障害者を新たに雇い入れ、又は休職者を職場復帰させ、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った場合に助成


【精神障害者支援専門家活用奨励金】

専門家の雇入れ1人につき180万円(短時間労働者120万円)(ただし、賃金額が専門家の委嘱1回につき1万円(1年間24回を上限))


【社内精神障害者支援専門家養成奨励金】

精神保健福祉士等の受検資格を得る講習に要した費用の2/3(上限50万円)


【社内理解促進奨励金】

精神障害者の支援に関する知識を習得する講習に要した費用の1/2(1回あたり上限5万円)


【ピアサポート体制整備奨励金】

社内の精神障害者を精神障害者の雇用管理に関する業務の担当者として配置した場合25万円


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