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労働保険の成立手続等の方法はどのようになっていますか

■労働保険の成立手続

労働保険の適用事業所となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出しなければなりません。
その後、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付することになります。



■労災保険だけでなく、雇用保険の適用事業となった場合に提出する書類はありますか

雇用保険の適用事業となった場合は、保険関係成立届のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

・一元適用事業の場合(一元適用事業とは労働保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して、両保険を一元的に取り扱う事業です)

@保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内に労働基準監督署へ提出。
A概算保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内に労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行のいずれかに提出。
B雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内に公共職業安定所へ提出。
C雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日までに公共職業安定所へ提出。

・二元適用事業の場合(二元適用事業とは、事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の保険料の申告・納付等を二元的に(別々に)行う事業です。一般的に、農林水産業・建設業等が二元適用事業となり、それ以外が一元適用事業となります)

1.労災保険に係る手続
@保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内に労働基準監督署へ提出。
A概算保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内に労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行のいずれかに提出。

※@の手続を行った後又は同時に、Aの手続を行います。公共職業安定所では手続を行えません。
2.雇用保険に係る手続
@雇用保険成立届:保険関係が成立した日から10日以内に公共職業安定所へ提出。
A概算保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内に都道府県労働局又は日本銀行へ提出。
B雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内に公共職業安定所へ提出。
C雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日までに公共職業安定所へ提出。

※@の手続を行った後、又は同時に、A〜Cの手続を行います。Aの手続は公共職業安定所では行えません。


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