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労働保険料の申告・納付の期限はいつですか

■労働保険料の申告・納付の期限

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することとしており、前年度の保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。
これを「年度更新」といい法定の申告期間内に、労働基準監督署、労働局及び金融機関で手続を行うことになります。
年度更新の手続期間は6月11日から7月10日までです。
なお、公共職業安定所では申告・納付手続は取り扱っていません。



■労働保険料は延納や分割納付はできますか

概算保険料が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、原則として、下記のとおり労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。
ただし一般拠出金については、延納(分割納付)することができません。


3回分割
6/1〜9/30までに成立した事業場
第1期(初期)
第2期
第3期
第1期(初期)
第2期
期間
4/1〜7/31

8/1〜11/30

12/1〜3/31

成立した日〜11/30

12/1〜3/31
納期限
7/10
10/31
翌年1/31
成立した日から50日
翌年1/31



■労働保険料の申告・納付の期限

概算保険料申告書を提出した後に、年度の途中において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとしています。



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