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傷病(補償)給付とは何ですか

療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当するときに、政府が職権で給付を決定し、支給額については、日額の313日〜245日が年金として支給されます。


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