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雇用保険とはどのような制度でしょうか

■雇用保険とは何ですか

雇用保険とは労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。

雇用保険の適用事業となった場合は、所定の期限内に、雇用保険適用事業所設置届け及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりませんが、何らかの事由により手続もれがあった場合には、過去に遡及して被保険者となったことの確認を行うこととなります。

被保険者となったことの事実があった日を被保険者となった日とすることが原則ですが、被保険者となった日が、被保険者となったことの確認が行われた日の2年前の日よりも前であった場合には、その確認が行われた日の2年前の日とみなすこととしています。

したがって、雇用保険被保険者資格取得届の提出が雇入後相当期間経過してから行われた場合には、被保険者であったはずの期間が確認できないことにより、失業等給付の支給内容等に影響が出ることがありますので、こうした手続もれが生ずることのないように十分注意することが必要です。



■被保険者の範囲

適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用されるものなど雇用保険法第6条各号に掲げる者以外のものは、原則として被保険者になります。

被保険者の種類は次のとおりです。

1.一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
2.高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者)
3.短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者)
4.日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)



■失業等給付の種類

労働者(被保険者)が離職されたときなどに一定の要件で失業等給付を受けることができます。

求職者給付
・一般被保険者に対する求職者給付(基本手当・技能習得手当)
・高年齢継続被保険者に対する求職者給付(高年齢求職者給付金)
・短期雇用特例被保険者に対する求職者給付(特例一時金)
・日雇労働被保険者に対する求職者給付(日雇求職者給付金)

就職促進給付
・就職促進手当等

教育訓練給付
・教育訓練給付金

雇用継続給付
・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)
・育児休業給付(育児休業基本給付金・育児休業職場復帰給付金)
・介護休業給付(介護休業給付金)


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