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雇用保険の基本手当の受給要件は何ですか

原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上でも可)あり、再就職に対して積極的な意志と能力があることです。

基本手当の日額は、原則として離職の日以前6ヵ月間に支払われた賃金の日額の50%〜80%に相当する額です。(ただし、離職の日において60歳〜64歳の者については45%〜80%に相当する額です)

また、基本手当の所定給付日数は次のとおりです。


@倒産・解雇等による離職(Bを除く)
被保険者であった期間
6ヶ月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満

90日

90日
120日
180日
30歳以上35歳未満
90日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日


A倒産・解雇等以外の事由による離職者(Bをのぞく)
被保険者であった期間
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10以上
20年未満
20以上
全年齢
90日
120日
150日


B就職困難者
被保険者であった期間
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10以上
20年未満
20以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日


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