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社会保険の保険料額はいくらになるのでしょうか。また、どのように納めるのでしょうか


健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した金額を被保険者と事業主が半分ずつ負担し、事業主が事業所を管轄する年金事務所に納付します。(40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険の保険料に介護保険料を上乗せした保険料を納付します。)

また、事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料の他に児童手当拠出金についても納付します。
保険料の納付は、前月分の保険料を計算した「保険料納入告知書」を年金事務所から事業主へ送付されますので、その月の末日までに金融機関等で納付することになります。
なお、保険料については口座振替による納付も可能となっています。

【注意】
・保険料は月単位で計算しますので、被保険者が資格を取得した月から保険料が発生します。
・被保険者が資格を喪失した月は、保険料が発生しませんが、同一の月に資格取得と資格喪失(同月得喪)をするとその月の1ヶ月分の保険料を納付することとなります。
・事業主が被保険者の給与から保険料を源泉控除する場合、給与から控除できるのは、前月分の保険料です。


保険料率(平成22年9月現在)
健康保険
介護保険
厚生年金保険
児童手当
保険料
92.6〜94.2/1000(注)
15.0/1000
160.58/1000

1.30/1000

注:都道府県毎に設定されているので全国健康保険協会のホームページで確認してください

・介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が対象となります。
・厚生年金保険の保険料率については、毎年9月分の保険料から3.54/1000ずつ引き上げられます。
・介護保険料率、児童手当拠出金の保険料率についても見直されることがあります。



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