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労働条件の明示と労働条件通知書


人を雇用する場合には労働契約を結びます。その際には下記の事項の文書(労働条件通知書)による提示が必要です。


・労働契約の期間(期間がない場合はその旨の提示が必要)

・就業の場所および従事する業務の内容

・始業時刻、終業時刻、所定労働時間を超えて労働することの有無、休息時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業転換に関する事項

・賃金に関する事項およびその決定・計算・支払い方法・締切の時期・支払いの時期

・退職に関する事項


労働契約は口頭でも成立しますが、労働契約書を作成しておいた方がいいでしょう。尚、労働契約は就業規則の労働条件を下回ることはできません。

更に労働者を雇用した場合は労働者名簿を作成し、各事業所ごとに備え付けなかればなりません。その必要記載事項は下記のとおりです。


・労働者の氏名

・生年月日

・履歴

・性別

・住所

・従事する職業の種類

・雇い入れ年月日

・解雇または退職年月日とその事由

・死亡した場合の年月日およびその原因


この労働者名簿は、記載されている労働者が退職した後、3年間保存をしておかなければなりません。


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