社会保険労務士
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フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働者が一定期間の中で定められた時間の中で、1日の労働時間の始業と終業を自由に決めることが出来る制度です。
■要件
1 就業規則その他これに準ずるものに始業および終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを定める
2 労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヶ月以内)および清算期間の起算日を定める
3 清算期間中の総労働時間を定める
※1週間の平均労働時間が法定労働時間を超えることはできません。
■具体的には
まず、標準となる1日の労働時間を定め、コアタイムとフレキシブルタイムを定めます。
コアタイム・・・・労働者が必ず労働しなければならない時間帯
フレキシブルタイム・・・・労働者が自ら選択し労働できる時間帯
コアタイムでは必ず労働しなければなりませんが、それを除けば始業・終業は労働者が決められます。
その結果、1週間または1日において法定労働時間を超えてしまったとしても問題ありません。
ただ、これはあくまでも労働者の意思に基づくものであり、使用者が始業の時刻を早めさせたり、残業をさせることはできません。
■清算期間における労働時間の過剰は次の清算期間に持ち超せない
仮に1ヶ月の労働時間を170時間と定めていた場合で、実際の労働時間が175時間だった場合、過剰した5時間を翌月の労働時間に充当することはできません。
賃金全額払の原則に違反するからです。
■清算期間における労働時間の不足は次の清算期間に持ち超せる
逆に上記の例で実際の労働時間が165時間だった場合にとり得る措置として、
1 不足した時間を翌月に繰り越して労働させる(法定労働時間の範囲内)。
2 不足している時間分の賃金の減額
などがあります。
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