社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
TEL 03-5249-3912
FAX 03-5249-3913
mail@shinozaki-office.com

懲戒の内容と処分規定


懲戒は事業所の服務規程に違反した者に対し、使用者が科す罰則です。
その内容は下記のようになっています。

懲戒解雇 労働者を解雇する
出勤停止 出勤を停止させ、その期間の賃金の支払も停止させる
昇給停止 定期昇給を停止させる
降格

賃金の低い職務に変更させる

減給(減俸) 賃金を減額させる
訓戒(戒告) 厳重注意し、行為・態度を改めさせる。始末書を取る場合もある

尚、解雇は通常30日前に解雇予告を行うか、解雇予告手当を支給しなければなりませんが、懲戒解雇の場合は労働基準監督署の認定があれば即時解雇をすることができます。

また、出勤停止・昇給停止・降格については労働基準法に規定がないため、会社が個別に設定します。
尚、出勤停止の期間については、実務上は公序良俗に反しない範囲になりますが、例えば7日以内(工場法)としている事業所もあります。

更に減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることがあってはならず、またその総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることもできません。


■懲戒は規定によって行う

懲戒は、使用者の裁量で決定してはいけません。
あらかじめ、就業規則などで、その事由・程度等を定めておき、その規定に従って行われる必要があります。
また、一つの違反行為に対して、減給を行ったのち昇給停止の措置をとるなど、二重処分を科すことはできません。
更に、懲戒規定を定めたからといって、過去に行われた違反行為に懲戒を適用するなどの遡及的な適用は認められません。


>>HOMEに戻る

Copyright(C)2003 社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所 All Rights Reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます