社会保険労務士・行政書士 篠崎法務事務所 - 東京都北区
東京都北区の社会保険労務士・行政書士事務所です。
社会保険労務士等のスタッフが経営・人事労務をサポート。
社会保険・労働保険手続や助成金申請代行も承ります。
2012/01/10
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2012/01/06
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2012/01/05
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社会保険労務士・行政書士
篠崎事務所
TEL 03-5249-3912
FAX 03-5249-3913
東京都北区赤羽
1-19-7葵ビル305
JR赤羽駅:徒歩3分
地下鉄南北線赤羽岩淵駅:徒歩5分

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雇用保険二事業の助成金をテーマごとに調査・編集しています。中小企業が活用できるランク付け等工夫しています。好評の小冊子です。500円。
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社会保険料適正化10の知恵(サンプルを見る)
今後ますます引きあがっていく社会保険料。その合法的な削減法を10の知恵としてまとめています。500円。
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サービス残業対策10の知恵(サンプルを見る)
サービス残業の摘発が続いています。その額は年間200億円近くになっています。なぜ残業が起きるのか、その対策を10の手法にまとめました。500円。
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今までの人事制度10の大きな間違い(サンプルを見る)
従来の人事制度は社員の能力を測定し、その結果に基づいて処遇を決定していました。しかし、中小企業においては、この手法が必ずしも良い結果を生むとは限りません。どのような観点で人事制度を整備すればよいのでしょうか。500円。
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■特定商取引法に関する表示

こんなときは社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所までご相談を!
厚生年金に健康保険、労災保険に雇用保険、社員の入退社や、毎年の年度更新、算定基礎届に関する手続を代行致します。
また、生産性を高め、労働条件の改善を図る為の人事労務に関するコンサルティング、職場トラブルに関する個別労働関係紛争解決をサポートします。

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顧問契約の対象地域
東京都23区(北区・板橋区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・新宿区・文京区・渋谷区・豊島区・千代田区・中央区・港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区)、埼玉県等   

 

社会保険労務士・行政書士 篠崎法務事務所 - 東京都北区はじめまして。
東京都北区 社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所代表、篠崎俊です。

当事務所は、社会保険、労務管理、各種許認可申請、関係諸法令等に精通した社会保険労務士・行政書士などの国家資格者や、産業カウンセラーなどの専門家で構成され、人事制度の策定や事務手続のみならず、それだけでは解決できないメンタルヘルス等の問題までサポートします。

私達は現在の企業様が抱える人事労務の問題や、許認可等の行政手続き、煩雑になりがちな日々の事務などのアウトソーシングを行い、企業様の躍進を実現して頂く為、トータルパッケージ型の顧問業務を提供致します。

日常的に発生する労務上の対応は勿論のこと、人事制度の見直しや社内規則の整備などにより労使紛争を予防すると共に、労働基準監督官の臨検への立ち会いやそれに対して事業者様が採るべき対応への指導・協議を行い、適正な業務運営をサポートします。

また、顧問先企業様に有益となる情報提供や制度採択の促進、適切な助成金申請の提案等により、より効率的かつスムーズな業務運営を共に目指す事をお約束します。

行政書士業務では、経営に必要な各種許認可の申請代行や、外国人労働者のビザ申請、民事的な業務では相続手続サポートや遺言書作成等を行っています。

また、産業カウンセラー等のメンタルヘルスに関する研修や、各種社員教育用の研修カリキュラムも取り揃えています。

私達の役目は、主役である企業様の後方支援をする事です。それが、より理想的で元気な会社さまになって頂く事に繋がれば、これほど嬉しいことはありません。

初回のご相談、お問い合せ、御見積等は特に費用は頂いておりません。

そんなに堅苦しい事務所ではないので、お気軽にご相談、お立ち寄り頂ければ幸甚です。

社会保険労務士・行政書士 篠崎法務事務所 - 東京都北区 社会保険労務士・行政書士
篠崎 俊


>>社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所/東京都北区 JR赤羽駅徒歩3分 助成金申請・就業規則作成・社会保険手続はお任せください


社の受けられる助成金を無料で診断します!

助成金の申請には定められた要件、経なければならない審査、相応の時間、専門的な知識や対応も必要になりますが、助成金自体の数が多く「そもそもどんな助成金の受給の可能性があるの?!」と、門前で躊躇されてしまう事業者様も多いかと思います。
そんな方の為に当事務所では、個々の事業主様の受給可能な助成金を精査し、無料診断レポートにまとめ、ご提供しています。

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社の就業規則はココがダメ!

その就業規則、社長を守ってくれますか?雛型の就業規則をそのまま使っていたり、実態に即さない条項をそのまま放置してはいませんか?
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2012/01/10 【年金・医療】
国保保険料を2015年度より都道府県単位に集約へ―政府方針


政府は原則的に市区町村ごとに賄っている国民健康保険(国保)の医療費について、2015年度から都道府県単位に集約し、市区町村が共同負担する仕組みに改める方針を決定しました。

2012年1月24日召集予定の通常国会に関連法案を提出する意向で、最大2.8倍に達する同一都道府県内の保険料格差は縮小に向かう見込みです。

ただし、高齢者が多い小規模の市町村は負担軽減につながる半面、都市部では保険料が上がる可能性が高くなっています。

自営業者や無職の人が加入する国民健康保険の医療費は加入者の保険料と税金で運営されています。

病気になりやすい高齢者が多い小規模な自治体は医療費がかさみ保険料が高額になる傾向にあります。

国保全体の半数は赤字で、2009年9月末時点で4分の1にあたる432団体は加入者数が3000人を下回るなど、運営の行き詰まりが懸念される状態です。

このため、政府は共同負担の仕組みを「30万円超」から「1円以上」に拡大し、全診療を対象とすることにしました。

各市区町村は加入者数と過去の医療費実績に応じ、拠出金を払う。

拠出額の半分は加入者数に応じて決まるため、人口が少なく高齢化の進んだ郡部は負担が軽減される一方で、都市部は重くなります。

都道府県の判断で、加入者の所得に応じた拠出も可能とします。

厚生労働省は75歳以上の後期高齢者医療制度を国保に組み入れたうえで、都道府県単位に広域化する案を示していますが、野党の反対で暗礁に乗り上げています。

共同負担方式の全面導入により、財政運営面では保険料水準などを除いて広域化が実現することとなります。


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2012/01/10 【その他】
2012年度「均等・両立推進企業表彰」公募開始―厚労省


厚生労働省は2012年度の「均等・両立推進企業表彰」の公募を開始しました。

この制度は、「職場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取り組み」(ポジティブ・アクション)と「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、模範となる取り組みを推進しているような企業を公募し、表彰するもので、受付期間は3月31日までとなっています。


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2012/01/10 【その他】
パワハラ防止策報告書案まとめへ―厚労省ワーキング・グループ


厚生労働省は2012年度の「均等・両立推進企業表彰」の公募を開始しました。

この制度は、「職場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取り組み」(ポジティブ・アクション)と「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、模範となる取り組みを推進しているような企業を公募し、表彰するもので、受付期間は3月31日までとなっています。


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社会保険手続 労働保険手続
算定基礎届をはじめ社会保険関係の手続や給与等の計算、手続は手間がかかり、非常に複雑で企業様にとっては大きな負担のひとつです。当法人では、これに関する手続を代行しております。お気軽にお問い合わせください。 年度更新を怠ったり、保険料を滞納すると、経営者が追徴金や延滞金を徴収されることになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を被ることになりかねません。当法人では専門的な知識を持った社会保険労務士がこのような労働保険手続をすばやく正確に行います。
就業規則作成 助成金申請
ひな型の就業規則をそのまま使っていたり、内容の見直しがなされないまま長期間放置されていませんか?企業様の経営理念や個別の事情にあわせ、会社と社長を守る就業規則を作成致します。就業規則の点検から個別の労務相談までご相談を賜ります。 助成金は会社が国に納付する雇用保険料を財源としているもので、一般的に厚生労働省が所管しているものを助成金と呼んでいます。うまく活用すれば会社経営の大きな助けとなりますが、要件や審査があり、申請も手間が掛かります。この様な複雑な手続きを事業主様に代わって代行致します。

労働契約締結時
労働条件の明示と労働条件通知書
損害賠償額の予定の禁止
労働者を採用した場合の所得税・住民税の手続き
未成年者と年少者
試用期間の活用
労使間のルールを定めましょう
就業規則の届出義務
労働協約を締結しよう
労働時間はいつからいつまで?
法定労働時間と所定労働時間
労働時間と休憩の関係
時間外労働と三六協定
休日?代休?振替休日?
所定休日、振替休日と代休
年次有給休暇
産前・産後のための休暇
事業に応じて使い分ける変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1箇月月単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
懲戒処分をするときは?
懲戒の内容と処分規定
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