社会保険労務士・行政書士 篠崎法務事務所 - 東京都北区
東京都北区の社会保険労務士・行政書士事務所です。
社会保険労務士等のスタッフが経営・人事労務をサポート。
社会保険・労働保険手続や助成金申請代行も承ります。
2012/03/25
セミナー情報を更新しました
2012/02/10
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2012/02/09
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社会保険労務士・行政書士
篠崎事務所
TEL 03-5249-3912
FAX 03-5249-3913
東京都北区志茂
2-38-10コーポアゼリア202
JR赤羽駅:徒歩5分
地下鉄南北線赤羽岩淵駅:徒歩5分

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mail@shinozaki-office.com

会社を元気にする助成金・給付金(サンプルを見る)
雇用保険二事業の助成金をテーマごとに調査・編集しています。中小企業が活用できるランク付け等工夫しています。好評の小冊子です。500円。
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就業規則10の落とし穴・10の知恵(サンプルを見る
就業規則は会社の理念と両輪をなすものであるとも言えます。就業規則の不備が原因で退職金の支払命令が!なんて事も!?就業規則の見落としがちな点をまとめた小冊子です。300円。
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社会保険料適正化10の知恵(サンプルを見る)
今後ますます引きあがっていく社会保険料。その合法的な削減法を10の知恵としてまとめています。500円。
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サービス残業対策10の知恵(サンプルを見る)
サービス残業の摘発が続いています。その額は年間200億円近くになっています。なぜ残業が起きるのか、その対策を10の手法にまとめました。500円。
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今までの人事制度10の大きな間違い(サンプルを見る)
従来の人事制度は社員の能力を測定し、その結果に基づいて処遇を決定していました。しかし、中小企業においては、この手法が必ずしも良い結果を生むとは限りません。どのような観点で人事制度を整備すればよいのでしょうか。500円。
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■特定商取引法に関する表示

こんなときは社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所までご相談を!
厚生年金に健康保険、労災保険に雇用保険、社員の入退社や、毎年の年度更新、算定基礎届に関する手続を代行致します。
また、生産性を高め、労働条件の改善を図る為の人事労務に関するコンサルティング、職場トラブルに関する個別労働関係紛争解決をサポートします。

社会保険労務士・行政書士
篠崎事務所
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顧問契約の対象地域
東京都23区(北区・板橋区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・新宿区・文京区・渋谷区・豊島区・千代田区・中央区・港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区)、埼玉県等   

 

社会保険労務士・行政書士 篠崎法務事務所 - 東京都北区はじめまして。
東京都北区 社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所代表、篠崎俊です。

当事務所は、社会保険、労務管理、各種許認可申請、関係諸法令等に精通した社会保険労務士・行政書士などの国家資格者や、産業カウンセラーなどの専門家で構成され、人事制度の策定や事務手続のみならず、それだけでは解決できないメンタルヘルス等の問題までサポートします。

私達は現在の企業様が抱える人事労務の問題や、許認可等の行政手続き、煩雑になりがちな日々の事務などのアウトソーシングを行い、企業様の躍進を実現して頂く為、トータルパッケージ型の顧問業務を提供致します。

日常的に発生する労務上の対応は勿論のこと、人事制度の見直しや社内規則の整備などにより労使紛争を予防すると共に、労働基準監督官の臨検への立ち会いやそれに対して事業者様が採るべき対応への指導・協議を行い、適正な業務運営をサポートします。

また、顧問先企業様に有益となる情報提供や制度採択の促進、適切な助成金申請の提案等により、より効率的かつスムーズな業務運営を共に目指す事をお約束します。

行政書士業務では、経営に必要な各種許認可の申請代行や、外国人労働者のビザ申請、民事的な業務では相続手続サポートや遺言書作成等を行っています。

また、産業カウンセラー等のメンタルヘルスに関する研修や、各種社員教育用の研修カリキュラムも取り揃えています。

私達の役目は、主役である企業様の後方支援をする事です。それが、より理想的で元気な会社さまになって頂く事に繋がれば、これほど嬉しいことはありません。

初回のご相談、お問い合せ、御見積等は特に費用は頂いておりません。

そんなに堅苦しい事務所ではないので、お気軽にご相談、お立ち寄り頂ければ幸甚です。

社会保険労務士・行政書士 篠崎法務事務所 - 東京都北区 社会保険労務士・行政書士
篠崎 俊


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2012.03.25 遺言・相続セミナー
(足立区 舎人地域学習センター)


当日は晴れ!久しぶりのセミナー日より。

「篠崎さんって雨男じゃなかったんですね」という設営スタッフの意地悪は置いておいて、今回も充実したセミナーとなりました。

講義後も多くの個別の質問を頂き、説明に熱心に頷いておられる参加者様が印象的でした。

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社の受けられる助成金を無料で診断します!

助成金の申請には定められた要件、経なければならない審査、相応の時間、専門的な知識や対応も必要になりますが、助成金自体の数が多く「そもそもどんな助成金の受給の可能性があるの?!」と、門前で躊躇されてしまう事業者様も多いかと思います。
そんな方の為に当事務所では、個々の事業主様の受給可能な助成金を精査し、無料診断レポートにまとめ、ご提供しています。

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社の就業規則はココがダメ!

その就業規則、社長を守ってくれますか?雛型の就業規則をそのまま使っていたり、実態に即さない条項をそのまま放置してはいませんか?
就業規則は会社を、また社長を守る為のものでもあります。
法改正や労務リスク回避の観点から、貴社の就業規則を点検してみましょう!
Yes/Noのアンケートに答えるだけで問題点が分かる、お手軽チェックです。

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2012/02/10 【年金・医療】
厚生年金の適用、「企業規模問わず、年収65万円以上」案浮上


民主党の年金作業チームは9日、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大について、現行で労働時間「週30時間程度以上」となっている適用条件を「週20時間以上」に緩和することを柱とした厚生労働省の方針を大筋で了承しました。

厚生労働省はまず「年収80万円以上、従業員300人超」とする方針で、新たに適用されるのは約100万人となる見込みです。

また企業規模に関係なく「年収65万円以上」とする案も浮上しました。


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2012/02/10 【年金・医療】
低所得者を対象に 年金上積み 月6000円


民主党の年金作業チームは9日、高所得者の年金減額と、低所得者の年金上積みの具体案を示しました。

一定所得以下の受給者に対し一律月6000円を加算するとともに、低所得で年金保険料の免除期間がある人には、減免実績に応じて最大1万666円をさらに加算します。

加算対象となるのは、次とおりです。

(1)家族全員の市町村民税が非課税
(2)年金収入を含めた所得が基礎年金の満額以下−の両方を満たす低所得者。

高所得者の年金減額では、年収850万円以上の人から基礎年金を減らし始め、1200万〜1300万円程度で最大月3万2千円を減額します。


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2012/02/09 【労働経済】
基幹労連、賃金改善の統一要求を見送り


鉄鋼や造船重機などの産業別労働組合、基幹労連は8日、今春闘で定期昇給分の確保に加え、賃金改善を求める方針を決めました。

隔年で交渉する基幹労連は、前回の2010年春闘では統一的な賃金改善要求を見送っており、4年ぶりの賃上げ要求となります。

13ある業種・規模別の部会ごとに具体的な要求水準を決めます。

一時金は5カ月分以上を基本とします。賃金改善は、造船重機が大手、中堅・中小とも月3千円を目安に要求する方針。

そのほかの業種でも、中堅・中小の部会の多くは月3千円の要求を検討しています。一方、鉄鋼の大手は統一的な要求額を設定せず、子育て世代支援の手当拡充などを求める見通し。

各業種とも、大手の労組は10日に一斉に要求書を提出します。


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社会保険手続 労働保険手続
算定基礎届をはじめ社会保険関係の手続や給与等の計算、手続は手間がかかり、非常に複雑で企業様にとっては大きな負担のひとつです。当法人では、これに関する手続を代行しております。お気軽にお問い合わせください。 年度更新を怠ったり、保険料を滞納すると、経営者が追徴金や延滞金を徴収されることになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を被ることになりかねません。当法人では専門的な知識を持った社会保険労務士がこのような労働保険手続をすばやく正確に行います。
就業規則作成 助成金申請
ひな型の就業規則をそのまま使っていたり、内容の見直しがなされないまま長期間放置されていませんか?企業様の経営理念や個別の事情にあわせ、会社と社長を守る就業規則を作成致します。就業規則の点検から個別の労務相談までご相談を賜ります。 助成金は会社が国に納付する雇用保険料を財源としているもので、一般的に厚生労働省が所管しているものを助成金と呼んでいます。うまく活用すれば会社経営の大きな助けとなりますが、要件や審査があり、申請も手間が掛かります。この様な複雑な手続きを事業主様に代わって代行致します。

労働契約締結時
労働条件の明示と労働条件通知書
損害賠償額の予定の禁止
労働者を採用した場合の所得税・住民税の手続き
未成年者と年少者
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労使間のルールを定めましょう
就業規則の届出義務
労働協約を締結しよう
労働時間はいつからいつまで?
法定労働時間と所定労働時間
労働時間と休憩の関係
時間外労働と三六協定
休日?代休?振替休日?
所定休日、振替休日と代休
年次有給休暇
産前・産後のための休暇
事業に応じて使い分ける変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1箇月月単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
懲戒処分をするときは?
懲戒の内容と処分規定
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